住宅改修 介護リフォーム | 株式会社 住宅アシストFASE

住宅改修

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住宅改修費の支給申請について

 要介護(要支援)の認定を受けている方は、現に居住している住宅(介護保険被保険者証の住所地)について市が承認した対象となる住宅改修をされた場合、要介護状態の区分にかかわらず20万円を上限として改修費の9割(一定以上所得者は8割)が支給されます。

 住宅改修費の支給は、被保険者がいったん改修費用の全額を施行業者に支払った後、利用者負担割合が1割の方はその9割分(最高18万円)、利用者負担割合が2割の方は8割分(最高16万円)の払い戻しを受ける償還払いとなっています。

対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他1~5の各工事に付帯して必要な改修

【手すり設置、和式?洋式トイレ工事施工事例】

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利用限度額

利用は原則1人1回ですが、改修費用が利用限度額の20万円に達していなければ、分割して複数回利用出来ます。利用限度額を超えた額は、全額自己負担になります。

また、次の場合には過去に住宅改修費の支給を受けている方でも、再度20万円まで利用できます。

  • 転居し介護保険被保険者証の住所地が変わった場合
  • 最初にした住宅改修の着工日の要介護状態区分と比べ区分が3段階以上重くなった場合(1回のみ適用)

着工前に事前申請(住宅改修計画書の提出)が必要です

支給を受けるには、住宅改修の着工前に「住宅改修計画書」やケアマネジャー等が作成する「住宅改修が必要な理由書」など必要な書類を市に提出して、保険給付の対象かどうかの審査を受け承認される必要があります。

※事前申請を行わずに実施した住宅改修については、介護保険給付の対象外となります。

◎西条市HPより引用させていただきました。
◆必要書類のダウンロード、詳しくはこちらから(西条市HPへ)

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